- 発行法第10条
- 発行法施行規則第18条、第21条
教科書供給業者
教科書の発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と教科書供給契約を結んで、供給を行っています。
教科書・一般書籍供給会社
都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあり、その数は全国で53箇所です。教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取扱書店の選定、教科書の需給調整、過不足調整、残本の回収と返送、教科書代金の回収等を務を行います。また、一般書籍や教材等の卸売も行います。
教科書取次書店
教科書取扱書店は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は一般の書店がこの業務を行っています。全国に2,935箇所あります。(平成30年4月)