教科書供給の仕組み

教科書供給の仕組み
※荷造り発送用設備をもたない発行者は、一般の書籍を扱う配送業者等に配送業務を委託しています。
主な根拠法令
  • 発行法第10条
  • 発行法施行規則第18条、第21条

教科書供給業者

教科書の発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と教科書供給契約を結んで、供給を行っています。

教科書・一般書籍供給会社

都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあり、その数は全国で53箇所です。教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取扱書店の選定、教科書の需給調整、過不足調整、残本の回収と返送、教科書代金の回収等を務を行います。また、一般書籍や教材等の卸売も行います。

教科書取次書店

教科書取扱書店は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は一般の書店がこの業務を行っています。全国に2,935箇所あります。(平成30年4月)

教科書無償給与制度

義務教育教科書無償給与制度の趣旨

義務教育教科書無償給与制度は、憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、我が国の将来を担う児童生徒に対し、国民全体の期待を込めて、その負担によって実施されています。

無償給与の対象

教科書無償給与の対象となるのは、国・公・私立の義務教育諸学校の全児童生徒であり、その使用する全教科の教科書です。また、学年の中途で転学した児童生徒については、転学後において使用する教科書が転学前と異なる場合に新たに教科書が給与されます。

国による教科書の購入

文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します。教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部をあらかじめ支払うことができることとなっています。

発行者による教科書の送付

発行者は、教科書・一般書籍供給会社、教科書取扱書店等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します。送付された教科書は、通常、教科書取扱書店に保管され、学校に納入するための準備が行われます。

学校の設置者等からの取次供給所への納入指示

教科書は、国から学校の設置者・校長を通じて無償給付されることとなります。これらの設置者等は、発行者の供給代行者である教科書取扱書店に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。

児童・生徒への教科書の給与

教科書取扱書店は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します。納入された教科書は、児童生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童生徒に十分説明して給与することとされています。

在外日本人子女へのへの教科書の無償給与

海外子女教育の推進を図るため、国は、昭和42年度から小・中学校用教科書を購入し、世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校・補習授業校の児童生徒をはじめ広く海外に在留する児童生徒に無償で給与するとともに、年度途中で出国する児童生徒に対し、出国前に教科書を給与し、海外における学習活動に支障が生じないように措置しています。 公益財団法人海外子女教育振興財団

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資料

  • 平成30年度6月「教科書制度の概要」 文部科学省初等中等教育局
  • 平成26年度1月「教科書供給業務の手引き」 社団法人全国教科書供給協会